弘前市議会 2021-03-04 令和 3年第1回定例会(第3号 3月 4日)
猫や犬の保護に係る事務につきましては、動物の愛護及び管理に関する法律、いわゆる動物愛護管理法、及び青森県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき青森県動物愛護センターが所管し、青森県動物愛護管理推進計画により施策が講じられているところであります。
猫や犬の保護に係る事務につきましては、動物の愛護及び管理に関する法律、いわゆる動物愛護管理法、及び青森県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき青森県動物愛護センターが所管し、青森県動物愛護管理推進計画により施策が講じられているところであります。
また、平成25年9月には改正動物愛護管理法が施行されました。主な改正内容としては、動物の所有者に対して終生飼育や繁殖に関する適切な措置の責務が追加され、ペット販売業者などの営利を目的とする動物販売業者には、犬猫等健康安全計画の策定、購入者に対する現物確認、対面説明が義務づけられています。
この条例の中で大事な部分は、動物愛護管理法とかに基づいて餌やりを禁止するのではなくて、やる人を飼い主とみなして責任を明確化すること、そして、去勢とか適切な飼育を指導するということで、これには罰則とか勧告とか命令ができることにはなっておりますが、罰則規定はないと。でも、餌をやるということは、それだけあなたには責任があることですよということが載っているんです。これは大事なことだと思うんですよ。
それがありまして社会問題が発生したことから、国が動物愛護管理法の改正を行って、国の基本指針の中に動物の災害時対策の重要性を明記したとあります。
このことから、国は動物愛護管理法の改正を行い、国の基本指針の中に動物の災害時対策の重要性を明記し、都道府県が定める動物愛護管理推進計画において体制の整備を図るとされております。